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カウンセリング費用の公費負担制度の更なる充実について

 犯罪は被害者に様々な心理的影響をもたらします。そのため、被害者の心のケアは被害者支援の重要な要素です。

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 従来、犯罪被害者やその家族・遺族が公費で受けられる心理カウンセリングは、各都道府県警察において臨床心理士資格等を有する警察部内カウンセラー等が行うカウンセリングであり、病院や民間機関でのカウンセリングは多くの場合が自費によるものでした。

 長年にわたり、犯罪被害者等のカウンセリング費用を国が一部負担することについて専門家によって検討がなされてきました。「第3次犯罪被害者等基本計画」(平成28年4月1日閣議決定)において、カウンセリング等心理療法の費用について被害者等の負担軽減をすることなどが盛り込まれ、カウンセリング費用の公費負担制度の全国展開を図ることなどが掲げられました。

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 この基本計画を受け、警察庁では、平成28年度からは、犯罪被害者等が自ら選んだ精神科医、公認心理師、臨床心理士等(警察による部外カウンセリング委嘱を受けている者か否かを問わない。)を受診した際の診療料又はカウンセリング料を警察において支払う、カウンセリング費用の公費負担制度に要する経費について予算措置を講じ、同制度の全国展開を図ることになりました。また、各都道府県警察におけるカウンセリング費用の公費負担を全国的に同水準にすることを目的に、令和4年6月には警察庁から全国の警察に対してカウンセリング費用の公費負担についてより充実した公費負担制度の運用とするよう通達が出されました。

 ただし、現時点ではカウンセリング費用の公費負担の対象者、金額や支援期間および手続き等の詳細は各都道府県の警察によって異なります。カウンセリング費用の公費負担を希望される方は、各都道府県の警察の犯罪被害者相談窓口にお問い合わせしてください。

参考

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